任意後見契約で委任できる事項についての解説
契約で委任できる事項
任意後見人が行える事務とはどんなもの?
任意後見人が行う事務の範囲は、個別的なケースにおいて本人との間で具体的に定められるものです。その内容は契約により違います。
契約の内容は法律行為に限られ、身の回りの世話などの事実的行為(例えば家事手伝いをすること)は含まれません。
代理権を付与できる法律行為には、
@財産管理に関する法律行為
A日常生活や療養看護等の身上監護に関する法律行為
B事務に関して生じる紛争についての訴訟行為
などがあります。
代理権を付与できる法律行為とは?
財産管理に関する法律行為
預貯金の管理・払戻し、不動産その他の重要な財産の管理・処分、遺産分割等
日常生活や療養看護等の身上監護に関する法律行為
介護契約、介護保険利用のための要介護認定の申請、施設入所契約、医療契約の締結等
事務に関して生じる紛争についての訴訟行為
本人に帰属する財産に関して生じる紛争についての訴訟行為の一妻等の記載も可能
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