任意後見人とその職務についての解説
任意後見人とその職務
判断能力の低下と財産管理契約
任意後見人の仕事は,一つは,本人の「財産の管理」です。自宅等の不動産や預貯金等の管理,年金の管理,税金や公共料金の支払い等々です。もう一つが,「介護や生活面の手配」です。要介護認定の申請等に関する諸手続,介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結,介護費用の支払い,医療契約の締結,入院の手続,入院費用の支払い,生活費を届けたり送金したりする行為,老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為等々です。 以上のように,任意後見人の仕事は,本人の財産をきちんと管理してあげるとともに,介護や生活面のバックアップをしてあげることです。なお,任意後見人の職務は,自分でおむつを替えたり,掃除をしたりという事実行為をすることではなく,あくまで介護や生活面の手配をしてあげることです。
任意後見人の報酬
任意後見人に報酬を支払うか否かは,本人と任意後見人になることを引き受けた者との話し合いで決めることになります。ごく一般的に言えば,任意後見人を,第三者に依頼した場合には,報酬を支払うのが普通ですが,身内の者が引き受けた場合には,無報酬の場合が多いといえましょう。 任意後見監督人には,必ず報酬を支払う必要があります。その報酬額は,家庭裁判所が事案に応じて決定しますが,本人の財産の額,当該監督事務の内容,任意後見人の報酬額その他の諸事情を総合して,無理のない額が決定されているようです。決定された報酬は,任意後見人が管理する本人の財産から支出されます。 あらかじめ「財産管理等委任契約」を結んでおくことにより、契約した財産管理に関しては、手間が省けます。
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