任意後見人の資格とは?

法律上の制限や資格が不要で誰でもなれます!

◆任意後見人になるのに法律上の制限は無く、一定の資格なども必要なありません。

ですから被後見人の親族や知人などで信用できる方が任意後見人になることも多くあります。 その他、弁護士や・司法書士等の法律実務家や社会福祉士等の福祉の専門家も任意後見人になるケースが見られます。従って、被後見人が信頼する方であればだれでも任意後見人になることができるということになっています。

だれでもなれるということは、不正を行うような好ましくない方が就任することも考えられるわけですので、それを制度的に防止するために任意後見監督人の選任の申立て家庭裁判所に行い、任意後見監督人が選任されなければ、任意後見契約事態が効力を発しないようになっています。


家庭裁判所への選任の申立ての却下事由

◆以下の場合は選任の申立ての却下されます!

@未成年者
A家庭裁判所に法定代理人・保佐人・補助人を解任された者
B破産及び行方不明の者
C本人との間に争訟関係がある者
D不正な行為・著しい不行跡その他任務に適しない事由がある者


法人でも任意後見人になれるか?

上記のとおり任意後見人になるための法律上の資格はありませんので、個人だけでなく法人も任意後見人に選任することは可能です。

任意後見人に選任される法人としては、社会福祉協議会等の社会福祉法人、福祉関係の公益法人、信託銀行等の営利法人など様々なものがあります。
法人が選任されるのは、個人の任意後見員が見つからない場合や、委任機関が長期になる場合、財産関係が複雑な場合などがあげられます。


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