財産管理委任契約の解説

判断能力の低下と財産管理契約

任意後見契約と同時に財産管理契約をおすすめします!

◆任意後見契約と同時に契約するメリット
@財産管理等委任契約は、 任意後見契約の効力発生前でのすぐに利用できます。
A急な病気等により財産管理ができなくなった時も、 直ぐに管理をはじめられる。
B開始時期や委任内容を自由に決定できる。
C死後の事務処理の委任も可能である。

◆財産管理委任契約とは
財産管理等委任契約とは、委任者本人が受任者に対して 自分の財産管理に関する事務を委託して 財産管理に関する代理権を付与する契約のことです。

任意後見契約の効力が発生は、家庭裁判所で任意後見監督人を選任する必要がある等、任意後見人が事務を開始できるようになるまでに手間と時間がかかります。 あらかじめ「財産管理等委任契約」を結んでおくことにより、契約した財産管理に関しては、手間が省けます。

◆主な財産管理契約の内容
現金・重要な動産等の管理・銀行等取引・年金受取り・ 医療費や生活費の支払い・通帳・印鑑・カードの保管
契約書には、所有する財産の一部または全てを目録として記載します。実際に財産の管理を開始する際は、管理する財産の範囲を契約書記載の中から、さらに指定します。
※入院中の時だけの財産管理契約を行うなら、契約書に記載した財産のうちからから以下のようなものを指定します。
◆入院中の諸支払や病院での生活費に使用する通帳
◆居住宅の保全
◆郵便物の管理
◆支払いの代理、病院生活費の送金
のように決定できます。
◆どのような方に委任すればいいのか?
一般的には信頼できる人に委任します。親族・弁護士・司法書士・行政書士などの法律・法務関係者や社会福祉士等の専門家が適任でしょう。


当事務所の報酬一覧表

業務種別報酬総額
任意後見契約基本報酬\73,500
財産管理等委任契約書作成報酬\31,500
身辺見守り契約書作成報酬\31,500
死後事務委任契約書作成報酬\31,500

※上記任意後見契約支援基本報酬には、面談による打ち合わせ・契約書の原案作成・公証役場との打ち合わせ・作成当日の立会いを含みます。詳細は事務所までお問合せください。


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